産業廃棄物の種類(法第2条第4項 政令第2条) |
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種類 |
内容 |
業種指定 |
1 燃え殻 |
事業活動に伴い生ずる石炭殻、灰かす、焼却残灰、炉清掃排出物など |
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2 汚泥 |
工場廃水などの処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程において生ずる泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、製紙スラッジ、ビルピット汚泥、凝集沈殿汚泥、ベントナイト汚泥、カーバイトかす、不良セメント、各種スカム、赤泥、炭酸カルシウムかすなど |
− |
3 廃油 |
鉱物性油、動植物性油、潤滑油、切削油系廃油、タールピッチ類、印刷インキかす、油性スカムなど |
− |
4 廃酸 |
硝酸、酢酸、酒石酸、写真漂白廃液、染色廃液などすべての酸性廃液 |
− |
5 廃アルカリ |
廃ソーダ液、写真現像廃液、染色廃液などすべてのアルカリ性廃液 |
− |
6 廃プラスチック類 |
合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、塗料かす、廃合成建材、廃合成皮革など固形状、液状のすべての合成高分子系化合物 |
− |
7 紙くず |
建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業、及び印刷物加工業に係るもの並びにPCBが塗布され、又は染み込んだ紙くず |
有 |
8 木くず |
建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、木材又は木製品の製造業(家具製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレットに係るもの並びにPCBが染み込んだ木くず |
有 |
9 繊維くず |
建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)から生ずる木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず並びにPCBが染み込んだ繊維くず |
有 |
10 動植物性残渣 |
食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚のあら、動物の骨など動植物に係る固形状の不要物 |
有 |
11 ゴムくず |
天然ゴムの切断くず、裁断くずなど |
− |
12 金属くず |
鉄くず、スクラップ、ブリキ・トタンくず、銅線くず、溶接かすなど |
− |
13 ガラスくずコンクリートくず及び陶磁器くず |
ガラスくず、ガラス繊維くず、陶磁器くず、耐火レンガくず、製造過程で生じるコンクリートくず、アスファルトくず、コンクリートくず、モルタルくずなど |
− |
14 鉱さい |
高炉・平炉・電気炉などの残さい(スラグ)、キューポラ溶鉱炉のノロ・ドロス・カラミ・スパイス、不良鉱石、粉炭かす、鋳物廃砂など |
− |
15 がれき類 |
工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片その他これに類する不要物 |
− |
16 動物のふん尿 |
畜産農業から生ずる牛・馬・豚・めん羊・山羊・にわとりなどのふん尿 |
有 |
17 動物の死体 |
畜産農業から生ずる牛・馬・豚・めん羊・山羊・にわとりなどの死体 |
有 |
18 ばいじん |
大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設又は汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くずのうちPCBが塗付されたもの、金属くずのうちPCBが付着し、又は封入されたものの焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの |
− |
19 動物系固形不要物 |
と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥 |
有 |
20 政令第2条第13条に規定する産業廃棄物 |
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類又は7から19に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの廃棄物に該当しないもの |
− |
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■ 特別管理産業廃棄物 |
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廃棄物処理法では、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものをそれぞれ特別管理産業廃棄物として区別し、処理方法などが別に定められています。 |
特別管理産業廃棄物は、排出の段階から処理されるまでの間、常に注意して取り扱わなければならないものとして、「感染性廃棄物」、「廃石綿等」や「水銀を含む汚泥」などが定められており、そのうち、特別管理産業廃棄物排出事業者における特別管理産業廃棄物管理責任者の設置などいわゆる普通の産業廃棄物より厳しい処理体系が定められており、処理業の許可も別のものとなっています。 |
種類 |
性状及び具体例 |
廃油 |
揮発油類、灯油類、軽油類に該当する燃えやすい廃油 |
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<関連事業> 紡績、新聞、香料製造、医療品製造、石油精製、電気メッキ、洗濯、科学技術研究など |
廃酸・廃アルカリ |
pH2.0以下の酸性廃液、pH12.5以上のアルカリ性廃液 |
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<関連事業> カセイソーダ製造、無機顔料製造、無機・有機化学工業製品製造、アセチレン誘導品製造、医薬・試薬・農薬製造、金属製品製造、石油化学工業製品製造、非鉄金属製造、ガラス・窯業、化学技術研究など |
感染性産業廃棄物 |
医療関係機関等から排出される血液、使用済注射針などの感染性病原体が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物又はそのおそれのある産業廃棄物 |
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<関連事業> 病院、診療所、衛生検査所、老人保健施設、動物の診療施設など |
特定有害産業廃棄物 |
廃PCB等 |
・ 廃PCB及びPCBを含む廃油 |
PCB汚染物 |
・ PCBが塗布され若しくは染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くずや繊維くず、PCBが付着、若しくは封入された廃プラスチック類や金属くず |
PCB処理物 |
・ 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの |
廃石綿等 |
・ 建築物から除去した飛散性の吹付石綿・石綿含有保温材、及びその除去工事から排出されるプラスチックシート、防じんマスクなど |
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・ 大気汚染防止法の特定ばいじん発生施設を有する事業場の集じん施設によって集められた飛散性の石綿など |
有害産業廃棄物 |
水銀、カドミウム、鉛、有機リン化合物、六価クロム、砒素、シアン化合物、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2−ジクロロメタン、1,1−ジクロロエチレン、シス−1,2−ジクロロエチレン、1,1,1−トリクロロエタン、1,1,2−トリクロロエタン、1,3−ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン又はその化合物を基準値以上含む、汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじんなど |
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(注) この表に記載した廃棄物の具体例と関連事業は、代表的なものです。 |
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