〇 埼玉県地下水水質測定結果速報:硝酸性、亜硝酸性窒素等で基準値超過          2000.5

 

埼玉県ではこのほど99年度地下水質測定結果(速報)を取りまとめ、公表しました。調査の内容は概況調査及び概況調査で判明した汚染井戸の周辺地区調査、過去の概況調査等により汚染が確認された井戸の継続的監視を目的とする定期モニタリング調査などで、実施期間は996月から2000年3月の間です。概況調査では、山間部の県内全域を対象に69市町村、175本の井戸を調査しました。地下水質環境基準値を超過した井戸は、砒素/3本、トリクロロエチレン/1本、テトラクロロエチレン/2本、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素25本の計30本であることがわかりました。

 これらの汚染井戸に対し、さらに周辺地区調査を行ったところ、砒素に関しては地下水質基準値(0.01mg/L)を超過した地域について汚染範囲を確認すべく周辺井戸20本を調査した結果、不検出14本、検出6本で、

このうち4本が環境基準値を超過していました。

 トリクロロエチレンは、地下水質基準値(0.03mg/L)を超過した地域について23本の井戸を調査した結果、不検出14本、検出9本で、このうち6本が環境基準値を超過していました。

 テトラクロロエチレンは、地下水質基準値(0.01mg/L)を超過した地域について周辺井戸21本を調査した結果、不検出2本、検出19本で、このうち、11本が環境基準値を超過していました。

 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素は、地下水質基準値(10mg/L)を超過した地域について周辺井戸142本を調査した結果、不検出2本、検出140本で、このうち、83本が環境基準値を超過していました。

 

資料:324日付 県政ニュース(環境生活部大気水質課)

 

 

〇 土壌汚染なども規制強化 都環境審

 

東京都環境審議会公害防止条例特別部会は土壌・地下水や大気、水質汚染対策分野でも、従来に比べ対策・規制強化が明確となりました。一定面積以上の土地の改変を行う開発行為による地歴調査と、知事への報告を義務付けるほか、大気汚染では新たに8物質を規制対象に加えました。水質汚染では新たに15物質を規制対象に加えました。

 有害大気汚染物質対策で、「規制追加物質」は、VCM、クロロホルム、酸化エチレン、1,2-ジクロロエタン、ジクロロメタン、ニッケル及びその化合物、ヒ素及びその化合物、マンガン及びその化合物。「規制強化物質」となるのはシアン化水素、メチルイソブチルケトン、ベンゼン、臭化メチル、窒素酸化物、トルエン、クロム化合物、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ヘキサン。

 水質汚濁対策で新たに規制対象となる物質はトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン及びその化合物となりました。

 

 

〇 「水道用薬品類の評価のための試験方法ガイドライン」通知−厚生省

 

厚生省は、「地方分権一括法」の施行に伴い、平成1241日から省令制定された「水道施設の技術的基準」において廃止となった「水道用に使用する凝集剤、薬品等の取扱いについて」に替り、今後は事業者側で水道用薬品を評価と水道水質の安全を確保していくための試験方法の参考として、「水道用薬品類の評価のための試験方法ガイドライン」を各都道府県水道行政担当部局長宛通知しました。

 ガイドラインでは、評価試験方法全体の概要の流れもフローチャートで示しており、評価方法は水道用薬品の最大注入率の設定、最大注入率における水道用薬品から付加される各評価項目の濃度の確定や、水道用薬品が各評価基準を満たすものかの確認をしていきます。最大注入率による濃度評価では、使用する薬品類が常に評価基準を満たせることとしていますが、実際は各水道事業者でその都度適切な値を採っていくための参考としてのガイドラインとしています。また、評価試験では安全に徹底を期すものとして、最大注入率の10倍濃度で試験を行い、評価で割戻しをする方式や不純物等の含有量が判明している場合の付加濃度の計算式も示されています。凝集剤では、精製水での試験で不適となった場合でも、凝集・沈殿・ろ過を行った後の溶液で再度試験を行うことも認められています。

 また、薬品類では亜塩素酸イオンや二酸化塩素の試験方法と定量下限値の表示、二酸化塩素処理を可能とするとともに、アクリルアミドの使用許可等が示されています。

 

〇 環境ホルモン関連4トピックス

 

環境ホルモン作用検査1),2

 内分泌かく乱物質(環境ホルモン)は、原因物質と生態作用との因果関係や発現メカニズムなどの科学的知見は十分に得られていません。環境庁がリストアップした化学物質のうち一部に根拠が明確でないものやその後の研究でホルモン作用を否定するデータが多く報告された物質もあり、業界団体などから批判も出ていました。

 このため化学品審議会内分泌かく乱作用検討分科会では有害性の評価にあたり、まずはこれまでに発表された国内外の文献が妥当どうか検討を進めています。これまでにオクタクロロスチレンなどの9物質の文献評価を完了しており、今後優先的に文献評価を行う物質はビスフェノールAなど6物質です。

 また環境庁は3年がかりでホルモン作用の有無を統一された方法で検査する作業に着手します。行政がこの種の作業を行うのは世界的にもほとんど例がありません。環境庁が対象とするのは内分泌かく乱作用が疑われる67物質のうち、日本での製造実績がない物質などを除いた約40の化学物質です。検査は化学物質が人の乳がん細胞を増殖させるかどうかを調べる方法と、化学物質が人の性ホルモンの受容体に結合するかどうかを調べる2つの方法で行うことを検討します。

 

環境中の環境ホルモン3-5

 

 三陸沖の北大西洋に生息するキタオットセイの体内に、船底塗料などに使われた内分泌かく乱物質(環境ホルモン)とされるトリブチルスズ(TBT)などの有機スズ化合物の蓄積が続いている実態が発表されました。 

90年日本の使用規制後もTBTは未規制国の船底から流出するなどしていまだに汚染が続いています。

 下水処理場における内分泌かく乱物質の流入・放流状況の調査結果から流入下水から検出された物質のほとんどが、処理水では90%以上減少しており、処理場が内分泌かく乱物質の低減に効果をあげていることが実証さ

れました。

 

 

〇 合併処理浄化槽の対象範囲拡大へ(工場排水とも総合処理)

 

 建設省と厚生省は、331日、めん類製造業など10業種の工場排水について、し尿と合わせて合併処理浄化槽で総合処理できるよう取り扱うことを決め、それぞれ各都道府県の担当部局に通知しました。

(建設省住指発第191号。衛浄第20号)。

 

合併処理浄化槽の対象範囲が事業所排水へと本格的に拡大することになりました。

 合併処理浄化槽は、原則としてし尿と生活系の雑排水を処理することを想定しています。事業所のうち飲食店の業務用厨房排水、公衆浴場排水などは処理対象に含まれているものの、工場などの排水は対象外となっています。ただ、食品製造業などの工場排水は生活系の排水と性状が近く、処理できる能力があることから政府は、平成10年度から平成12年度までの第2次「規制緩和推進計画」で、し尿と雑排水の一体的な処理が可能な事業場の排水は単一施設で処理するよう措置することを盛り込んでいます。

 今回の取扱いはこれを受けたもので、1日当りの排水量が 50 m3  未満で特定業種の施設からの排水については雑排水としてし尿と合わせて処理(いわゆる総合処理)できることとしたものです。

 対象となるのは産業分類に規定する野菜缶詰・青果缶詰・農産保存食品製造業の2業類・パン、菓子製造業の4業種・その他の食品製造業の4業種の事業所で、順次追加してゆくとしています。

 浄化槽の構造面については、建設省が通知で建築基準法施行令改正に合わせて総合処理を想定した基準を定めることを明らかにしています。処理対象人員は『建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準』(JIS

-A-3302-2000)で算定するものとされ、また、設計水量、設計負荷を適切に設定するとともに、季節的・時間的な水量変動に対応するため必要に応じて原水ポンプ槽、流量調整槽、排水の移送水量が調整可能な設備などを付設するよう求めています。

 維持管理面については、厚生省が通知で水量変動に伴う汚泥流出を防止するため保守点検・清掃の回数を調整し、汚泥発生量の増加に対応した施設などを付設するよう求めているほか、引き出した汚泥をすべて一般廃棄物とみなす方針を明らかにしました。さらに、市長村は今回の措置に対応し、必要に応じて一般廃棄物処理計画の見直しを検討するよう要請しています。

 

 

〇 浄化槽法の改正案を決定

 

自由民主党は47日開いた総務会で浄化槽法の改正案を正式に了承、今国会に提出することにしました。改正案では浄化槽の定義から単独処理浄化槽を削除し、浄化槽を設置する場合はすべて合併処理浄化槽とすること。また、既存の単独処理浄化槽についても合併処理浄化槽に設置換えするよう努める義務規定を設けるほか、道路下に浄化槽を設置できる規定も盛り込みました。ただ、新設の合併処理浄化槽義務づけについては、下水道予定処理区域を除外したほか、国庫補助の法制化、型式認定制度の廃止も見送られました。浄化槽法の改正は単独処

理浄化槽の新設を廃止するのを狙いとしたもので、浄化槽法を議員立法で制定した浄化層法対策議員連盟が2月末に構想を打ち出したもの。浄議連は310日までに改正原案をまとめ、322日の総会で今国会に提出することを決定していました。

 改正案では、『浄化槽の定義からし尿のみを処理する浄化槽−単独処理浄化槽を除外し浄化槽は原則としてすべて合併処理浄化槽としたうえで、浄化槽で処理しなければ雑排水を公共用水域に放流できないこととする。便

所と連結する設備としては浄化槽以外を設置できないこととし、新設時には、合併処理浄化槽であることを義務づける。

 既存の単独処理浄化槽についてはし尿と雑排水を処理する浄化槽−合併処理浄化槽の設置に努める義務規定を定める。さらに、道路法を改正して道路の占有許可対象施設として浄化槽を追加し、道路下に浄化槽を設置で

きるようにする。施行は、平成13年4月1日とする』というもの。

 このうち、新設時に合併処理浄化槽を義務づける条文には『ただし、下水道の予定処理区域内の者が排出する、し尿のみを処理する設備又は施設については、この限りでない』とする条文が加えられました。

 また、単独処理浄化槽は浄化槽構造基準を定める建築基準法施行令の改正で排除する方向にあるものの、規定そのものは残ることになります。二重投資回避と法的整合性などを配慮した結果避けられない判断でした。

 運用上は合併処理浄化槽設置整備事業と同様に年限規定が設けられることになり、浄議連サイドでは国庫補助を含めてより短い年限とするよう検討しています。

 

 

〇 杉並病 原因は硫化水素−東京都が報告書、住民補償へ

 

東京都のごみ中間処理施設「杉並中継所」周辺住民に目やのど、皮膚の異常など健康障害が多発している「杉並病」問題で、都の調査委員会はこのほど、19963月から8月までの発症は所内の汚水槽から発生した硫化水素が原因とする報告書を発表。都は「因果関係が判明すれば補償などの措置を講ずる」として当時発症した住民

46人を調査する方針です。住民側は中継所が原因であることを都が認めた点は「評価すべきだ」としていますが、「被害は続いており、他にも大気汚染の原因物質が出ている」と反発しています。

 調査委員会によると、中継所は962月に試験稼動して以来、汚水を「床排水槽」に長期間放置、ごみの中の有機物が腐敗して硫化水素が発生。処理法が改善された967月まで硫化水素は下水道に排出されて気化し、付近の住宅地に放出されたとしています。また、同時期に、施設に隣接する公園で樹木の添え木の防腐剤としてクレオソート油2トンを使用した影響も否定できないとしています。なお他の化学物質などは、健康不調の原因として説明できる濃度ではなかったといいます。

 杉並区によると、この中継所周辺で健康不調を訴えた住民は、硫化水素が発生した時期以外の発症を含めて121人。山田宏区長は「都に被害者対応を速やかに講ずるよう求める。4年前から区が(硫化水素について)指

摘しているのに、都が一貫して否定してきたことに強い憤りを感じる」と話しています。

 

 

〇 トルエンなど3物質も室内濃度指針値設定へ−厚生省がシックハウス検討会を発足

 

厚生省は、化学物質過敏症やシックハウス症候群などの原因物質とみられるトルエン、パラジクロロベンゼン(DCB)、キシレン3物質の室内濃度指針値を検討するため、シックハウス問題検討会を4月5日スタートさせました。同省は97年にホルムアルデヒドの室内濃度指針値を設定、室内濃度規制に乗り出しましたが、今回、接着剤や塗料に含まれているトルエン、キシレン、防虫剤や消臭剤などに含まれるパラジクロロベンゼンの3物質を加え、合計4物質に広げます。

 シックハウス問題は、居住環境に起因する人の健康影響の問題で、特に建材などに含まれる揮発性有機化合物(VOC)の室内濃度が高まることで発生するとみられています。同省は、昨年12月に公表した97年度と98年度の「居住環境中の揮発性有機化合物の全国実態調査」でトルエン、キシレン、DCB3物質の室内濃度が極めて高濃度だったことから、これら化学物質3種について新たに室内濃度指針値を設定する方針を固めたものです。

 この全国実態調査によると、トルエンとキシレンが世界保健機関(WHO)の「WHO空気質ガイドライン値」を大幅に超過し、DCBが厚生省の耐容平均気中濃度を大幅に上回っていました。

シックハウス検討会では、室内空気汚染に関する室内濃度指針値を検討するほか、室内空気中の化学物質の測定方法、室内濃度指針値に基づく対策なども検討。とくに指針値の設定では、WHOのガイドラインを軸に検討が

進められる見通しです。

〇 亜硝酸性窒素の土壌中挙動解明へ−中環審専門委  地下水移行など4項目、調査検討へ

 

中央環境審議会土壌農薬部会土壌専門委員会は47日、第4回委員会を開催し、土壌中の硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の挙動に関する調査検討方針をまとめました。専門委員会では同方針による知見の集積により、硝酸性窒素の環境基準設定に関する報告をまとめる方針です。環境基準が設定されれば、事実上化学肥料の適正使用に関

する規制が導入されるかたちとなる模様です。

 土壌中の硝酸性窒素(亜硝酸性窒素)については、その形態が土壌中で変化していくため、土壌中の挙動メカニズムを把握するのが難しく、知見が十分に集積されていない分野とされているため、環境基準が設定しにくい物質となっています。

 7日の専門委員会では、こうした土壌中の硝酸性窒素の挙動解明に関する文献による本格的な調査検討方針が、@硝酸性窒素の土壌中での深度方向の濃度分布と、地下水への移行に伴う地下水中濃度の関係に関する調査、

A硝酸性窒素の土壌中での挙動(植物への吸収、空気中への脱窒、土壌微生物への取込みなど)、

B土壌中での挙動を踏まえた硝酸性窒素の土壌から地下水への移行量を推定するためのモデルに関する調査研究、

C土壌中での挙動を踏まえた硝酸性窒素の調査測定法に関する研究、の4点にまとめられました。

 

 また調査研究にあたっての留意点として、農用地土壌における化学肥料やその他有機肥料の影響を考慮に入れた調査研究、当該地域の地形条件と水田、畑地の分布状況など農用地の利用状況を考慮すること、硝酸性窒素に係る土壌環境の管理のあり方については、地下水が農業用水などに利用されることなども考慮し、当該地域の地下水利用状況を十分考慮すること、硝酸性窒素に係る農用地土壌の管理については、地域の取組みと関係者の理解があることが重要であることを念頭においた土壌管理のあり方を検討する─などが挙げられています。

 専門委員会では、この調査研究によって、硝酸性窒素に係る土壌環境基準の設定の可能性や硝酸性窒素に係る土壌管理のあり方、溶出量を予測する手法の開発および適用性の検討などを行っていく方針です。

 

 

〇 PCB処理に5新技術−産廃処理事業振興財団

 

 溶融触媒、光・生物分解法など来月にも評価答申へ

 

PCB(ポリ塩素化ビフェニル)処理法について溶融触媒、バイオテクノロジーなど新技術を応用した技術評価がまとまりました。今回まとめられたPCB処理に関する技術評価は、「水熱分解法」、「気相水素還元法」、「溶融触媒抽出法」、「光分解・触媒分解法」および「光分解・生物分解法」の5技術。また容器、含侵している紙などのPCB汚染物処理では、「気相水素還元法」、「溶融触媒法」、「真空加熱分解法」、「超臨界水酸化法」の4技術の技術評価がまとまります。

 PCB処理では、住民の理解が得にくいとの背景から、燃焼法に代る手法が求められており、986月から超臨界水酸化法、脱塩素法が処理方法として加わっています。現実には、自家処理もしくはパイロットプラン

トとしての運用がメインですが、さまざまな処理技術開発が進んでおり、運用面での選択肢が広がってきています。

 PCB処理の技術認定ステップは、環境庁(処理原理・安全性技術評価)、通産省(実証試験面での技術評価)、厚生省(法整備面での基準化の評価)により、実際の処理ができるようになっています。

 今回、評価の対象となった技術は、すでに各社において実証試験を終えており、今後、法制面で処理法として加わることで、国内のPCB処理が進むことが期待されています。これらは、5月中にも厚生省に答申される

予定で、今後、早ければ今秋内にも省令改正などの手続きを経たうえで、廃棄物処理法での運用が可能になる見通しです。

 

 

〇 食品循環資源法案が閣議決定、肥飼料製造を登録制に

 

食品廃棄物の再生利用促進を図る「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律案」が331日に閣議決定しました。法案では肥飼料化等が可能な食品廃棄物を「食品循環資源」とし、食品関連事業者に対して再製利用等の実施を求めるほか、肥飼料化業者の登録制度や食品事業者の再製利用計画に対する認定制度を設け、一般廃棄物収集業者が食品循環資源を登録事業者等に運搬する際、運搬先の市町村の業許可が不要になるなどの特例措置も盛り込みました。

 商品関連事業者は、主務大臣が定める基準に従って再生利用等に取り組むものとし、主務大臣が必要と認めるときは、食品関連事業者に対して、指導・助言を行うことができます。食品廃棄物の発生量が政令で定める要

件に達している事業者で、再生利用等が著しく不十分の場合は主務大臣が勧告・命令・公表を行うことができるようになります。

 登録再生事業者や食品関連事業者の認定に係る特定肥飼料製造業者に対しては、肥料や飼料の製造に際して肥料取締法上や飼料安全法の届出が不要になるなどの特例措置が設けられるものの、処理法上の中間処理業の許

可を不要とするわけではありません。

 

 法案可決後の施行期日は、公布日から起算して1年以内としています。

 

 

〇 循環型社会法案閣議決定へ 5月中の成立目指す

 

与党で検討が進められていた循環型社会法案が閣議決定する運びとなりました。現在、内閣法制局で法文化を進めており、法文が完成次第それをもとに自民・公明・保守の与党3党が検討を行い、3党の合意を得て閣議決定し、今国会に政府法案として提出される予定です。6月にも衆議院が解散、総選挙が行われる見通しのため5月中の成立を目指しています。

 同法案は、国が基本計画を策定し、具体的な施策を明示してリサイクルを促進するとともに、資源の消費を極力抑制していくことを求めるもの。「循環型社会」とは、@廃棄物等の発生抑制、A循環資源の循環的な利用、B適正な処分が確保されることによって天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会と定義されました。また法の対象となる物を有価・無価を問わず「廃棄物等」とし、それらのうち有用なものを

「循環資源」と位置付けてその循環的な利用を促進していきます。